特定投資家制度「期限日」のお知らせ
当社は金融商品取引法上の「特定投資家制度」における
「一般投資家から特定投資家への移行」の「期限日」を以下の通りと致します。
 
移行の期限日「毎年7月末日」
 
金融商品取引法(以下「金商法」といいます)において、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます)とに区分されます。
この制度の下では、お客さまが一般投資家である場合に当社に適用される金商法上の規制(例えば契約締結前の所定の書面の交付義務等)が、お客さまが特定投資家である場合には、一部適用除外となります。(金商法第45条)
 
特定投資家から一般投資家への移行、又は一般投資家から特定投資家への移行が、一定の手続きを経ることを条件に認められています。
当社では、一般投資家から特定投資家への移行についての当社による承諾日から1年以内の7月末日及びその後の毎年7月末日を「期限日**」とさせて頂きます。
  • 金商法第34条の3第2項第1号、及び金商法第34条の4第6項において準用する第34条の3第2項第1号に規定する一般投資家から特定投資家への移行の当社による「承諾日」をいいます。
  • ** 金商法第34条の3第2項第2号、及び金商法第34条の4第6項において準用する第34条の3第2項第2号に規定する「期限日」をいいます。
 
この期限日を過ぎますと、一般投資家から特定投資家へ移行したお客さまは一般投資家へ戻ります。期限日以後も移行の継続をご希望の場合には、期限日前にあらためて移行の手続きが必要となりますのでご留意下さい。
 
上記期限日は、以下の場合に適用されます。
  1. 選択により特定投資家としての取り扱いを申し出ることが可能な法人投資家が、特定投資家としての取り扱いを承諾された場合(金商法第34条の3 第2項)
  2. 選択により特定投資家としての取り扱いを申し出ることが可能な個人投資家が、特定投資家としての取り扱いを承諾された場合(金商法第34条の4 第6項)
 
選択により特定投資家としての取り扱いを申し出ることが可能な投資家について、当社が当社所定の手続きを経たお申し出に対し承諾をした場合は、当社の承諾日から期限日までの間、お申し出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約について、お申出者を特定投資家とみなして取り扱いをさせて頂きます。
 
本公表内容は、金商法第34条の3第2項、金融商品取引業法に関する内閣府令(以下「業府令」といいます)第58条、金商法34条の4第6項、業府令第63条に基づき公表するものです。
 
 
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